【訪問看護制度】パーキンソン病の方の訪問可能回数は?

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パーキンソン病などの神経難病の訪問看護の制度

ひばり訪問看護ステーションでは、パーキンソン病などの神経難病の方のケアやリハビリにも力を入れています。訪問看護の制度では、パーキンソン病やALSなどの神経難病とされている病気の方は介護保険ではなく、『医療保険』の対象となります。医療保険の制度は介護保険と異なってきますので、注意が必要です。

パーキンソン病は別表7に該当

パーキンソン病は、厚生労働大臣が定める疾病(別表7)に該当するため、訪問可能回数が変わります。

パーキンソン病の方は毎日訪問可能!

基本的に医療保険対応の方は、制度上『3回/週まで』という訪問回数が決まっています。しかし、パーキンソン病などの神経難病やその他の別表7に該当する疾患は、訪問回数の制限がなくなります。さらに指定難病の受給者証を申請していれば、定められた上限額までのお支払いとなりますので、負担も少なくサービスが受けられます。ケアやリハビリの回数を増やして、安心してご自宅で生活できるようにサポートすることが可能です。

今回は、パーキンソン病の訪問回数について、解説させていただきました。
今後も、訪問看護の制度の情報も紹介していきたいと思います。

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